公益事業投資移民 — F-2-7-IM / F-5-12 ビザ — 公益事業投資移民 に関する詳細情報・申請要件・必要書類・手続き案内を提供します。出入国管理マニュアル(査証·滞留民願)基準で最新内容を確認できます。
1. 概要
公益投資出入国により付与: F-2-7-IM 居住 to 外国人 投資 15億ウォン (≈USD 1.1M) 以上を法務部指定・公示の公益投資商品に投資。投資を5年以上維持した後、身分は次へ移行します: F-5-12 永住権.
本ビザは主投資人および同行家族(配偶者+未婚未成年子女)を対象とし、韓国での全面的な経済活動を可能にし、永住への安定的な経路となります。
2. 資格要件
- 投資 of 15億ウォン以上法務部指定の公益投資商品に投資
- 合法的な資金源(海外送金記録、資金形成証拠)
- 投資を5年以上維持(早期撤退は居住資格取消の可能性)
- 出入国法違反前科なし
- 国内税金滞納や政府に対する財政損失なし
- 家族の資格: 配偶者および未婚未成年子は同行可能
3. 必要書類
4. 手続き
- 無料相談 — 投資金額・家族の申請資格を事前確認
- 法務部指定の公益投資商品を選択(5年保持の実現性を確認)
- 15億ウォンの投資を実行し、投資証明書を取得
- F-2-7-IM居住を申請(本人+家族)
- 海外在住の場合は身分変更・証明書発給申請
- 5年以上後、F-5-12永住居住を申請
5. よくある質問
Q. 投資を撤退できますか?
A. はい、5年満了後に可能です。早期撤退は居住資格取消の可能性があるため注意が必要です。
Q. しきい値は5億ウォンと聞きましたが — 変更されましたか?
A. はい。最新の出入国マニュアルによると、しきい値は現在 15億ウォン (在留者管理マニュアル p.191-192)。
Q. 家族も居住資格を受けられますか?
A. はい。配偶者および未婚未成年子(19歳未満)は本人と一緒にF-2-7-IM居住を受けられます。
Q. F-5-12変換の条件は?
A. 5年以上の継続投資が中核要件です。期間中に出入国違反や税金滞納がないことが必要です。
Q. 投資商品を自由に選択できますか?
A. 法務部指定の公益投資商品のみ対象です。リストは毎年公示されます — 詳細は無料相談でご確認ください。



