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行政書士 ALEX
駐在ビザ、投資ビザ専門、日本語可能

行政書士 Kyungtaek Han
派遣ビザ、投資ビザ専門

行政書士 Jessica Kim
仕事ビザ専門

行政書士 Heejung Jung
仕事ビザ専門

行政書士 Yoosun Jung
仕事ビザ専門

行政書士 Sijung Lee
仕事ビザ専門

スタッフ Lucas Baek
事業者登録証専門

スタッフ James
銀行専門

スタッフ Kyun Huh
通訳担当
より迅速な連絡が必要な場合は、ラインご連絡ください

| ビザを取るための順序 | |
|---|---|
|
1 |
外国人投資申告 |
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2 |
送金 |
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3 |
事業者登録証申告 |
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4 |
外国人投資企業登録 |
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5 |
ビザ申請 |
次の場合、D-8ビザを申請する資格があります。
1. 外国人投資会社で働いています。
2.先端技術(知的財産権を保持している)に基づいてベンチャーを設立し、会社は法第25条に従ってベンチャーとして確認されているか、または技術は高度なものとして評価されている
3.韓国市民が運営する会社に投資した
4.知的財産権または同等のスキルを有する法人の創設者であり、学士以上の学位を持っています。
D-8ビザはさらに4つのサブカテゴリに分類され、必要な書類は申請しているカテゴリによって異なります。
D-8-1外国人投資促進法に基づいて外国人投資家に居住する資格を有する申請者の企業向けビザを取得する。 (キューバを除く)
投資対象は韓国企業(設立プロセスの最中にあるものを含む)でなければなりません。
投資額は最低1億ウォンでなければならず、株主総会の議決権に加えて会社の総資本金の少なくとも10%を保有していなければなりません。
申し込みフォーム
有効なパスポート
外国人登録証明書(それぞれの候補者)
標準サイズ写真1枚
完全なビジネス登録証明書とビジネス登録カードのコピー
知的財産権または同等のスキルを持っていることを証明する書類
ポイントベースシステム(特許カード、実用新案登録カード、知的財産権者のための意匠登録証(候補者)のみ)の獲得ポイントを証明する書類は、
滞在の最大長
外国投資法人の監督活動:5年
ビジネスベンチャー推進のための特別措置法に基づき事業を設立した場合:2年(但し、ベンチャー事業の開始予定日は6ヶ月)
学士号以上、知的財産権または同等のスキルを有する法人の創設者:2年
職場の変更/追加
あなたは「職場の変更/追加」の報告を受けません。あなたは「登録情報の変更」を報告する必要があります。
滞在の延長
地方移民局で延長申請をすることができます。あなたが必要とする滞在の延長を申請するには:
申し込みフォーム
有効なパスポート
外国人登録カード
標準サイズ写真1枚
納税証明書
居住地を証明する書類(賃貸契約、居住許可の確認など)
*ビジネス登録証、事業登記証、学位証明書、知的財産権を有することを証明する書類、投資資金の紹介を示す書類[外貨譲渡許可証(申告書)が、入国管理官の裁量と申請しているビザの延長に応じて必要となります。
再入国許可
2010年12月1日の施行規則の改正により、現在、韓国は再入国許可免除を実施している。新しい制度の下で、登録外国人で、出発日から1年以内に帰国する予定の場合は、再入国許可要件は免除されます。また、ビザに1年未満が残っていれば、残りの期間は再入国許可が免除されます。
ただし、入国制限のために許可が必要な場合は、入国管理局に無料で申請することができます。必要になるだろう:
応募フォーム
有効なパスポート
外国人登録カード
手数料(シングル30,000ウォン、複数50,000ウォン)
また、90日以上韓国に滞在する予定があるので、外国人登録証明書を申請する必要があります。ご到着から90日以内にエイリアンカードを申請してください。
詳しい情報や問い合わせは、最寄りの韓国領事館/大使館または地方入国管理局にお問い合わせください。移民局のウェブサイト(www.hikorea.go.kr)もご覧ください
お問い合わせください
担当行政書士が24時間以内にご返信いたします。
ご相談は無料です。お預かりする情報は相談目的以外に使用いたしません。メッセンジャーをご希望の方はカカオ・WeChat・LINE・WhatsAppへどうぞ。



